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Q21.事故への備えとしての保険にはどのようなものがありますか?
保険にも様々な種類があります。事前に保険会社に相談し、イベントや体験の内容に応じた保険に入るようにしましょう。
なお、保険に加入する際にはお客様の氏名や生年月日等(個人情報)が必要になりますので
(1)参加者の申し込み期限は加入の手続き期間を含めて設定する
(2)個人情報の取り扱いには十分注意する
等に配慮しましょう。
Q22.農林漁業体験民宿、インストラクターの研修を受けてみたいと思います。
農山漁村・農林漁業を楽しい思い出にしていただくためには体験を指導する人(インストラクター)の適切な判断やお客様への配慮等が重要であり、インストラクターとしての指導方法や知識を身につけることが望ましいと思われます。
近年、体験型ツーリズムへの取り組みが活発になるのに伴い、各地域でも「体験指導者(インストラクター)」の研修を行っているところがありますのでそういう機会には積極的に参加したいものです。
また、全国的には「都市農山漁村交流活性化機構(まちむら交流きこう)」が全国各地で様々な研修を開催しています。全国からの参加者の情報も得られる機会ですので近県で開催されるときに参加してみてはいかがでしょうか。
Q23.市民農園の開設のために必要な手続きを教えてください。
市民農園を開設するには、二つの法律に基づく場合と農園利用方式だけで開設する場合と大きくわけて3つあります。
(1)特定農地貸付法による場合
(2)市民農園整備促進法による場合(市町村が指定した市民農園区域や市街化区域で開設するもので、今のところ高知県内にはありません。)
(3)農地を貸し借りしないで、農園の所有者が行う耕作の中で複数の段階の農作業を都市住民が体験する「農園利用方式」という方式
開設の手続きの概要は市民農園開設手続き(中国四国農政局HPリンク)をご覧ください。必要な書類等については市町村の担当課や農業委員会にご相談されることをおすすめします。
〔資料〕
貸付規程(参考様式)
貸付協定(参考様式)
Q24.農地を持たない者が市民農園の開設をすることができるようになったと聞いたのですが。
平成17年度に「特定農地貸付法」が改正され、「農地を持たない者(個人、企業,NPO)」も一定の条件を満たせば市民農園の開設者になれるようになりました。
「農地を持たない者」が市民農園を開設する場合には市町村や農協が開設する際と同じ市民農園開設手続きと併せて
(1)地方公共団体又は農地保有合理化法人から農地の使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けること
(2)適正な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市町村と農地の貸付けを行った地方公共団体又は農地保有合理化法人との3者間で締結することが必要となります。
Q25.所有者が村外にいる耕作放棄地を借りて市民農園を開設することはできますか?
特定農地貸付法による市民農園では、不在村地主の所有する農地を借りて市民農園に活用することが可能です。
Q26.市民農園でたくさんの野菜が収穫できました。この野菜を販売することができるでしょうか?
市民農園で「趣味的な動機目的」による農作物の栽培のために農作業を行う場合であれば、自家消費しきれないほどの収穫があった場合にはその農産物を直売所等で販売ができるようになりました。
しかし、農産物を販売する以上、市民農園利用者も一般の農家と同様に農薬の使用に関する義務等、一定の責務があります。市民農園の開設者の方はこのことを利用者に周知することを心がけてください。
Q27.高齢化が進み栽培管理が難しくなっている果樹園があります。都市の方に収穫作業を手伝っていただきたいと思いますが、いいやり方があったら教えてください。
都市の方々に農作業のお手伝いをしていただきながら地域住民との交流を深めていただく取り組みとして「農村ワーキングホリデー」「援農」等を検討してみてはいかがでしょうか。
県内では安芸市入河内の「ゆずとり援農隊」、県外では長野県飯田市等での取り組みが進められています。
また、同地区安芸市入河内では、高齢化のために管理できなくなった茶園を都市住民のグループが管理作業行う取り組みが行われており、作業内容や茶園の利用については覚書を交わし、和やかな交流が続いています。
Q28.民宿のお客様が地域を気に入り定住したいといってくださっています。参考になる事例があれば教えてください。
人口の減少が進む農村地域に定住者が増えることは嬉しいことです。特に何度か地域を訪れ住民の方ともなじみ深い方ならなおさらです。
とはいえ定住するに「すまいをどうするか」、「職はあるか」等、準備が必要なことがたくさんあります。
県内では民宿「はこば」を拠点に2世帯が定住し始めている四万十町中津川、棚田オーナ制をきっかけに3世帯が定住している梼原町などの事例があります
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