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■Q & A(よくある質問をまとめてみました)

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Q11.飲食店営業許可は取って食事を提供しています。デザートにお出ししたあん入りのおもちが好評でお客様がおみやげとして購入したいと言われましたが販売してもかまいませんか?

あん入りのおもちを宿泊するお客様におやつとして提供する場合は飲食店営業の「調理」の一環です。おみやげとして販売する目的であん入りのおもちを製造する場合は「菓子製造業」の許可が必要となります。
許可の手続きについては福祉保健所にお問い合わせください。

Q12-1.農家民宿経営者が農村体験と宿泊をセットにした旅行を企画し、お客さんを募集することができますか?

Q12-2.民宿の経営者達のグループが企画したツアーにお客さんを募集し、自分たちが経営する民宿に宿泊し地域の様々な体験をしてもらうことはできますか?

一般に、ツアーを企画しその参加者を募るためには、旅行業法に基づき、旅行業の登録を受ける必要があり、登録を受けずに旅行業を営んだ者は罰則が科せられることになっています。
体験型ツアーへの要望は高まってきていますが、企画の段階で旅行業法に違反していないかどうか注意する必要があります。
農家民宿が自ら提供する宿泊サービス(これに農業・農村体験への参加を付与する場合を含む)のみを販売することはさしつかえありませんが、これに他の事業者が提供する現地までの運送サービスをセットとして販売するためには、旅行業の登録が必要です。
なお、民宿の経営者たちのグループという場合、単に宿泊案内所程度で旅行者は個々の民宿とやりとりするのであれば問題ないですが、グループが自己の名でツアーを販売したり報酬を受けて民宿を斡旋しているようであれば旅行業に抵触する可能性もあり、具体的な内容を確認して判断する必要があります。

Q13.都会の小学生を宿泊させて欲しいと頼まれました。うちは民宿ではありませんが宿泊させていいでしょうか?

宿泊料をいただいてお客様を泊めるには旅館業法の営業許可を取る必要があります。
許可が必要なケースになるかどうか確認してみましょう。
営利ではなく、あくまで交流を目的として宿泊させる「農山漁村生活体験ホームステイ」の場合県が定めた「農山漁村生活体験ホームステイに係るガイドライン」に基づき、法に反しないように、また安全な受入れをするようにしてください。

Q14.会員制なら宿泊業の営業許可を取らなくても人を泊めてよいのでしょうか?

A14会員制、親戚づきあい等、どのような形態であっても、宿泊料をいただいてお客様を宿泊させるのであれば旅館業法の営業許可が必要になります。

Q15.農家民宿や農家レストランでどぶろく(濁酒)の製造をしているところがあります。うちでもできるのでしょうか?

構造改革特別区域法(以下、「特区法」といいます。)に設けられた「酒税法の特例」により、特区内で農家民宿等を併せ営む農業者が濁酒を製造する場合には、酒税法上の他の免許の要件を満たしていれば、製造見込数量の多寡を問わず濁酒の製造免許を受けることができることとなりました。
 高知県内では、四万十市(旧西土佐村)、三原村がこの制度を活用して、農家が営業する民宿や食堂で濁酒を製造しお客様に提供しています。

Q16.農家レストランで飲食店営業(一般食堂)の許可しか取っていないのですが、仕出しや弁当の製造や出前はできますか?

主として「仕出し」や「弁当」を製造する場合は放冷場や包装場を備えることとなっています。
数量の限られている「出前」ならば「飲食店営業(一般食堂)」許可でも可能です。
いずれにしても、食中毒予防の点から能力オーバーにならないように注意してください。
許可の手続きについては福祉保健所にお問い合わせください。

Q17_1.日帰りのイベントで昼食を提供するのに飲食店の営業許可はいらないと聞きましたが本当でしょうか?

Q17_2.日帰りのイベントで営業許可をとっていない農産物加工品を販売することはできますか?

農産加工品では、漬け物や乾物、こんにゃく等のように「製造業の営業許可が不要なもの」と、みそや佃煮等のように「営業許可が必要なもの」がもあります。
許可が必要かどうか福祉保健所に相談してください。
例外的に、頻度の低い(年間4回程度)ものであれば、営業許可を取らなくても「食事の提供」や「農産加工品の販売」ができる場合もありますが、その場合も福祉保健所への届け出は必要です。
食中毒等の問題がおきないよう、充分な指導、研修を受けてから実施するようにしましょう。
また、食中毒の賠償責任保険への加入等の備えもしておきましょう。

Q18.都市の方に農山村、漁村の体験をしていただくイベント(日帰り)を開催したいと思っていますどのような準備が必要でしょうか?

体験の内容、食事の提供の有無等によって準備するものは異なります。下記の項目を参考に、(1)安全対策、(2)お客様も受入側も楽しい体験になる工夫の2つを柱に、皆で打ち合わせを重ねながら準備を進めていくことをおすすめします。

事前準備
○役割分担、スケジュール決定
○体験料金の決定
○イベント(体験内容、交流)に必要な資材や器具
 例:ソバ打ちの場合(こね鉢、麺棒、麺台、こま板、包丁等)
 例:収穫体験(収穫ハサミ、軍手、籠 等)
○安全対策(Q20 参照)
○設備や施設の確保と整備(掃除、草刈り、器具の確認 等)
 例:トイレ、水飲み場所、食事場所、休憩所、ゴミ処理、案内板 等
○通信手段(イベントの中止・変更、緊急時 等)の確認
 例:携帯電話の通じる場所の確認、無線、等
○天候の変化や参加者に応じたサブメニューの準備
 例 間伐体験→雨天の場合は「木工教室」にする
○参加者募集(新聞、チラシ、インターネット等)

当 日
○イベントの中止・変更の判断基準と連絡方法を決めておく
○会場への案内(案内板の確認、駐車場誘導 等)
○金銭の管理(保管場所、釣り銭準備 等)
 ○進行管理のための機材等(当日スケジュール表、ハンドマイク 等)
 ○安全対策(注意事項説明、人員配置 等)
 ○体験を楽しむための工夫(説明資料、食事のメニュー表やレシピ 等)
 ○記録(カメラ、ビデオ等)
 ○アンケート(配布方法、筆記用具、回収箱 等)

などがあります。

Q19.山菜取り体験(昼食付き)を実施したいと思います。参加費はどれくらいにすればいいのでしょうか

県内外の体験イベントの実績から見ても、イベントだけで大きな収益を得ることは難しいようです。
交流イベントでのお客様との交流が楽しみという声も多いですが、イベントの収支が赤字であっては、せっかくの取り組みも続けていくことができません。
参加費は「お客様が納得できる金額」であり、「イベントを疲れずに続けていくために赤字にはならない金額」であることが望ましいでしょう。

そのためには
(1)県内の同様のイベントの料金を参考にしながら
(2)自分たちのイベントにかかるコストを洗い出してから
検討してみることをおすすめします。

Q20.自然体験等での怪我等への備えはどのようにすればよいでしょうか?

体験型ツーリズム(グリーン・ツーリズム、体験型観光等)では農林漁業や農山村生活の体験が魅力となっていますが、お客様にとっては初めての、あるいは慣れない体験であることを忘れてはなりません。

事故の防止
まずは事故が起きないように丁寧に事前の準備をしておきましょう
(1)実地踏査(場所、用具、人の配置 等)
(2)参加者への事前説明(人数確認、作業の危険性、注意事項 等)の工夫
(3)万一の場合の態勢(連絡網、消防署・病院・警察等との連携、アフターケア等)の周知
 など

事故への対処
万が一事故が発生した場合を想定して、スタッフの打ち合わせや備えをしておきましょう
(1)救急箱・救命胴衣等の整備
  (体験の内容や規模によっては看護士等有資格者の配置)
(2)救命救急法による手当
(3)救急車の手配
(4)怪我人の搬送
(5)行事の中止等の判断の基準
(6)他の参加者への配慮、誘導等の周知 
など

必要な対策をスタッフ全員で確認し、心構えをしておくことが大切です。
なお、事故防止の注意事項や説明をする際にお客様に耳を傾けていただけるよう、話し方のテクニックや年代別性別に応じた説明の仕方を身につけるインストラクター研修また、万が一の事故に対処するための救命講習などを行っておくとよいでしょう。
怪我だけでなく、食事提供にかかわるスタッフに食中毒対策などの研修も実施しておきましょう。また不測の事態に備えて保険への加入をおすすめします。


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